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健康診断の結果、人事はどこまで取り扱ってよい?

健康診断結果

個人情報の取り扱い

近年、個人情報への管理体制が厳しくなっています。
個人情報を入手した場合には、外部に漏れないように粉砕処理をしておく必要があります。

また、顧客や労働者についても個人情報の情報開示を断るという例もあります。
これは個人情報を悪用してのトラブルが多発したために、多くの人が警戒するようになったこと、個人情報の情報開示については自己判断でできるという認識が広まったことにあります。

健康診断における人事役目

会社での健康診断結果というのも重要な個人情報となります。
一般的に健康診断を受診すると本人用と事業者用との二種類ができます。
そこに記載されている内容は同じものとなっており、健康診断で異常があった場合にはそのような内容も記載がされたものが会社に届くのです。

女性であれば、体重が書かれたものを社内で人事担当に見られてしまうこと、男性であればメタボリックシンドロームの予備軍であることが見られることについて抵抗を感じる人も多いものです。
従業員の多い会社であれば特に見られても自分だと特定されないので不安にならずに済みますが、従業員の少ない会社であれば自分の情報が見られるのではと不安になるものです。

健康診断情報を取り扱う管理者

厚生労働省の定める雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針というものがあります。
これは、上司や人事労務担当者などが専門職ではない労働者の健康情報を取り扱う場合、必要となる情報は医師の所見に限られ、検査数値のような生データといわれるものについては必要がないという考えがされています。
そのため、検査結果の数値のような生データが記載されている現在のデータについては不適切であるという考え方が広まりつつあります。

しかし、その反面厚生労働省が同じく定めている「労働安全衛生法第66条の5第2項の規定に基づく健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」というものでは、労働者の健康状態を把握して、適切に評価することが必要とされており、生データについても所属長が社員への指導の中で必要とするという考えが示されています。
病名や症状、指導内容といったものは生活指導欄と合わせて管理するために情報を持っておくべきであるとされています。

このような見解から、現在は個人情報となる健康診断結果についても社内で上司は情報を得る必要があるとされています。
また、必要に応じて通院を勧めたり、その後の健康状態の把握といったことは行うべきであるということが方針としては決められているのです。